相続登記をしないことのリスク

相続手続きの中には期限が決まっているものが多いけど、不動産の相続登記は特に期限はありません。つまり、相続登記を放置しても法的に問題はありません。

しかし、相続登記をしないことのデメリットもあります。

この記事は、登記を放置した場合について解説していきます。

 

相続を放置してはならない3つのデメリット

 

①相続手続きがより複雑化し手続き費用も余計にかかること

相続登記をしないでいる間にさらに相続が発生したような場合、手続きがより複雑化します。相続登記するまでは、不動産は相続人全員が共有している状態となり、そしてその相続人のうち1人が亡くなった場合、さらに共有者が増えていくのが通常です。

このように時間の経過で相続人が増えることがあります。

相続人が多いいと争いが生じやすくなるばかりか、遺産分割協議により相続登記をする場合、相続人全員の印鑑証明書が必要であり、相続人が多いと同意を得て協議をまとめるのも困難になります。

②不動産を売買することができない

相続した不動産を売買するには、先に不動産について相続登記を申請しなければなりません。なぜなら、登記制度は所有権の移動の過程を登記記録に反映させるのが原則だからであります、相続登記のための書類を用意するだけでも相当な時間がかかります、せっかく買主が現れても、相続登記が未了のせいで、売れなかったということにはならないように注意してください。

③不動産が差押えられることも

相続人のうち借金や税金等を滞納している方がいる場合、債権者に不動産を差押えられてしまうかもしれません。

せっかく遺産分割協議が成立したのに、相続登記が未了のために債権者に不動産を差押えられてしまうと、遺産分割協議の結果を債権者に対抗できなくなってしまいます。

 

 

相続登記に必要な書類

・登記申請書

被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)

被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

・相続人全員の戸籍謄本・抄本

・不動産を取得する相続人の住民票の写し

・相続不動産の固定資産税評価証明書

・相続人の委任状(代理人により申請する場合)

・相続関係説明図

・遺言書(遺言書による相続の場合)

・遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)

 

・印鑑証明書

 

昔の戸籍の解読や、どの戸籍が必要かを判断するのは容易ではありません。

 また、戸籍の収取が「1つの役所で、1日で終わる」ということはほとんどなく、たいていの場合相当の時間を要します。

 

相続登記はご自身で申請できますが、登記は専門性が高くまた上記のように旧戸籍を解読しなければなりません、時間を節約したい方や自身がないときは専門職の司法書士に依頼して代理で手続きしてもらうことも可能です。

 

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